宿泊約款

(適用範囲)
第1条
  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. ①申込者名及びその連絡先
      ②宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
    5. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
  1. 宿泊契約は、当館が申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
  1. 前条2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ  「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
    • ロ  暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
    • ハ 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
  5. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。もしくはその他感染により罹患する恐れのある疾病にかかっているとき。
  6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • イ 当館で提供していないサービスの提供
    • ロ 法令や公序良俗に反するサービスの提供
    • ハ 正当な理由のない契約後の値引き要求
    • ニ 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
    • ホ 当館が指定していない場所へのサービスの提供
  7. 天災、施設の支障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  9. 宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
  10. 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
  11. 当館が定める利用規則に従わないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、 別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
      • ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
      • ハ 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
    3. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。もしくはその他感染により罹患する恐れのある疾病にかかっているとき、症状の有無に関わらず、感染防止対策の協力要請に正当な理由なく応じないとき。
    4. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき
      • イ 当館で提供していないサービスの提供
      • ロ 法令や公序良俗に反するサービスの提供
      • ハ 正当な理由のない契約後の値引き要求
      • ニ 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
      • ホ 当館が指定していない場所へのサービスの提供
    5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    6. 宿泊客が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    7. 宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるため他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
    8. 所定の場所以外の喫煙や、当館が定める利用規則に従わないとき。
    9. 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
    10. 宿泊客が、第8条に定める登録を行わないとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、 宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
  1. 宿泊客は、当館が指定する日までに、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、職業および連絡先(電話番号・メールアドレス)
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートのコピー、前泊地及び後泊地
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 当館が別途認める場合を除き、前項の登録が完了するまで、宿泊契約は成立しないものとします。ただし、当館が定めるところに従い、宿泊しようとする者が宿泊の申込みを行い、当館がこれを承諾した場合はこの限りではありません。
  3. 当館が第1項の登録内容に虚偽があると認めたときは、宿泊契約は成立しないものとします。
  4. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  5. 宿泊客は、当館が本条第1項に有る登録内容を記載する宿泊者名簿の提出を依頼したときは、直ちに提出するものとします。
(客室の使用時間)
第9条
  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 午後2時までは、室料金の3分の1
    2. 午後5時までは、室料金の2分の1
    3. 午後5時すぎは、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時間:
      • イ 門限……………………………………24時(午前0時)
      • ロ フロント・キャッシャ………………午前8時~午後9時まで
      • ハ フロントサービス……………………午前8時~午後9時まで
    2. 飲食等(施設) サービス時間:
      1F お食事処 茶屋 18:00~20:00
      19:00~21:00
      7:30~ 9:00
      入浴時間
      (大浴場内湯・露天風呂)
      15:00~24:00
      5:00~9:00
      2F お食事処 大いちょう 18:00~20:00
      19:00~21:00
      7:00~9:00
      売店 8:00~21:00
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第13条
  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当館内のお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客があらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその支持を求めるものとします。ただし、所有者の支持がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
平成9年8月1日制定
令和6年2月1日改定
別表第1 宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料)
又は、1泊2食宿泊料
追加料金 飲食料
その他の利用料金
税金 イ.消費税
ロ.特別地方消費税
ハ.入湯税
備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金 (第6条第2項関係)
契約解除の通知を
受けた日
契約申込人数
当日 前日 前々日~7日前
14名様まで 100% 80% 10%
15名様以上100名様 100% 80% 10%
(注)
  1. %は、 宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、一日分 (初日) の違約金を収受します。
  3. 団体客 (15名以上) の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前 (その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日) における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
利用規約
当館をご利用のお客様は、宿泊約款第10条に基き下記の事項をおまもりください。
    (お客様の安全と公共性に関する事項)
  1. 当館が指定する場所以外では喫煙なさらないでください。
  2. 客室の鍵は在室、外出中にかかわらず必ずお掛けください。掛け忘れによる盗難等の責任は負いかねますのでご了承ください。
  3. 客室内でアイロン用、暖房用、炊事用などの電気器具や火器はご使用になれません。
  4. 大声をだしたり、喧騒な行為その他、他のお客様に嫌悪感を与えたり、迷惑と感じられる行為はご遠慮ください。
  5. ユカタ、スリッパは室内用に備えつけてありますので、客室外でのご使用はご遠慮ください。
  6. 当館内へ以下のものの持ち込みはできません。
    1. ペット類
    2. 悪臭を発するもの
    3. 著しく多量の物品
    4. 火薬、揮発油など発火あるいは引火しやすいもの
    5. 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
  7. 廊下(ロビーを含む) および客室内での賭博、あるいは風紀を乱すような行為は禁止されております。
  8. ご訪問のお客様は、当館の特別許可がない限り、客室内に入ることはできません。また許可を得て入室した場合でも、客室内の諸設備、諸物品などを使用することはできません。
  9. 宿泊登録をされていない方のご宿泊はできません。また登録の後にご宿泊人数が変更になる場合、必ずフロントまでご連絡ください。
  10. 客室やロビーを事務所や営業所がわりに使用することはできません。
  11. 客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に当てることはできません。
  12. 客室内の諸物品を当館の外へ持ち出したり、当館内の他の場所へ移動することはできません。
  13. 客室内の建築物や諸設備の現状を変更するような行為は禁止されております。
  14. 当館の外観を損なうような品物を窓のそばにお置きにならないでください。
  15. 当館内で他のお客様に広告物を配布するような行為は禁止されております。
  16. 客室以外の場所に所持品を放置することはできません。
  17. 当館以外から飲食物の出前をとることはできません。
  18. (滞在の変更、ご清算に関する事項)
  19. ご予定の宿泊日数を延長なさる場合、フロントに予めご連絡くださるとともに、延長が可能な場合には、お会計の一時清算をお願いいたします。
  20. ご到着時に期限を定めて前納金の支払いを求めることがあります。
  21. (貴重品に関する事項)
  22. 貴重品は部屋の金庫又はフロントに直接お預けください。当館内 (客室を含む) での紛失、盗難、破損については責任を負いかねます。
  23. (お忘れ物に関する事項)
  24. お預かりの洗濯ものや、お忘れ小物の保管は、特に指定のない限り、ご出発後3ヶ月までとさせていただきます。
防犯上のお願い
お部屋にお着きになりましたら・・・・・・
  • 入口ドアー内側の緊急避難図で、非常口を2か所以上確認してください。
  • なお、火のもとにはくれぐれもご留意ください。とくに、ベッドでのお煙草はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
火災を発見された場合には・・・・・・
  • ダイヤル[9]を押し、すぐにフロントへ通報してください。
  • 大声で周囲の人にも知らせてください。
  • 煙または臭いなどで火災と思われる場合も、すぐにフロント (ダイヤル[9]) へ連絡してください。
当館内で火災が発生した場合・・・・・・
  • 非常放送により、火災の発生をお知らせします。
  • 従業員が、安全な場所へ誘導しますので、落ちついて避難してください。
避難される場合には・・・・・・
  • お部屋から外へ出る際は、延焼防止と煙の拡散防止のため、必ずドアをお閉めください。
  • タオルを水で濡らし、 鼻と口を覆ってください。
  • 壁にそって姿勢を低くし、煙の反対方向の避難階段を選んで進んでください。
  • 避難の際、エレベーターは絶対に使用しないでください。
  • 一度避難されてから、貴重品などを取りにお部屋にもどることは、危険ですから絶対におやめください。
地震が起きたら・・・・・・
  • 館内放送の指示に従ってください。
  • 窓ガラスから離れてください。
  • 落下物に注意し、頭を防護してください。
  • タバコの火はすぐに消してください。
  • エレベーターは絶対に使用しないでください。
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